特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(鑑定のために必要な事項についての協議)
第六十条の二  審判官は、口頭審理の期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び参加人並びに鑑定人と協議をすることができる。

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