最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:57:41履歴
(鑑定人に対する忌避の申立ての方式)
第六十条の二の二 鑑定人に対する忌避の申立ては、口頭審理又は証拠調べにおいては、口頭をもつてすることができる。
2 忌避の原因は、疎明しなければならない。
第六十条の二の二 鑑定人に対する忌避の申立ては、口頭審理又は証拠調べにおいては、口頭をもつてすることができる。
2 忌避の原因は、疎明しなければならない。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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