最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:58:19履歴
(鑑定人の陳述の方式)
第六十条の四 審判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
2 審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。
第六十条の四 審判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
2 審判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。
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