最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:59:36履歴
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第六十条の四の五 特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百十五条の三 に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
2 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
3 第一項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
第六十条の四の五 特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百十五条の三 に規定する方法によつて鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者及び参加人の意見を聴いて、審判長が当事者及び参加人を特許庁に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であつて審判長が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
2 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
3 第一項の方法によつて鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
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