特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(鑑定人の発問等)
第六十条の五  鑑定人は、鑑定のため必要があるときは、証拠調べに立ち会い、審判長に証人若しくは当事者本人に対する尋問を求め、又は審判長の許可を得て、これらの者に対し直接に問いを発することができる。

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