最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 20:00:14履歴
(異議)
第六十条の五の二 当事者又は参加人は、第六十条の四の三第一項、第三項ただし書及び第四項、第六十条の四の四第四項、前条並びに第六十条の六において準用する第五十八条の九第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
2 前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。
第六十条の五の二 当事者又は参加人は、第六十条の四の三第一項、第三項ただし書及び第四項、第六十条の四の四第四項、前条並びに第六十条の六において準用する第五十八条の九第一項の規定による審判長の審判に対し、異議を述べることができる。
2 前項の異議に対しては、審判官は、決定で、直ちに審判をしなければならない。
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