最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 20:01:32履歴
(訳文の添付等)
第六十一条 外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。
2 相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
第六十一条 外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。
2 相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判長に提出しなければならない。
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