特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(証拠保全の記録の送付)
第六十五条  証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。

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