最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 20:03:34履歴
(証拠保全の記録の送付)
第六十五条 証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。
第六十五条 証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行つた審判官は、本案の審判の記録の存する審判官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。
特許に関するリンク付き法令集と用語解説
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