特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(特許表示)
第六十八条  特許法第百八十七条 の特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。

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