特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(特許料納付書の様式等)
第六十九条  特許料を納付するときは、特許権の設定の登録を受ける者は様式第六十九により、特許権者は様式第七十により、それぞれ作成した特許料納付書によらなければならない。
2  前項の納付書には、第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3  特許法第百七条第三項 の規定により特許料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第百九条 の規定又は他の法令の規定による減免を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ特許料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
4  特許法第百九条 、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第八条第一項 若しくは第十三条第三項 、産業技術力強化法第十七条第一項第一号 から第三号 まで、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第十条第一項 又は産業競争力強化法第七十五条第一項 の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨を記載しなければならない。
5  産業技術力強化法第十七条第一項第四号 若しくは第五号 又は第十八条第一項 の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び産業技術力強化法施行規則第七条第二項 又は第八条第二項 の確認書の番号を記載しなければならない。
6  中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九条第一項 の規定の適用を受けようとするときは、特許料納付書にその旨及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行規則第六条第二項 の確認書の番号を記載しなければならない。

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