最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 20:05:34履歴
(資力を考慮して定める要件)
第七十条 特許法施行令第九条第一号 ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二十三条 から第三十五条 まで及び第六十九条 の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
2 特許法施行令第九条第一号 ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ロの経済産業省令で定める額は、百五十万円とする。
3 特許法施行令第九条第一号 ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ハの経済産業省令で定める額は、二百五十万円とする。
4 特許法施行令第九条第一号 ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ニの規定による所得の算定は、所得税法第二十六条 及び第二十七条 の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
5 特許法施行令第九条第一号 ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ニの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
第七十条 特許法施行令第九条第一号 ロ及びハ並びに特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ロ及びハの規定による所得の算定は、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二十三条 から第三十五条 まで及び第六十九条 の規定に準じて計算した各種所得の金額を合計することにより行うものとする。
2 特許法施行令第九条第一号 ロ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ロの経済産業省令で定める額は、百五十万円とする。
3 特許法施行令第九条第一号 ハ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ハの経済産業省令で定める額は、二百五十万円とする。
4 特許法施行令第九条第一号 ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ニの規定による所得の算定は、所得税法第二十六条 及び第二十七条 の規定に準じて計算した不動産所得及び事業所得の金額を合計することにより行うものとする。
5 特許法施行令第九条第一号 ニ及び特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ニの経済産業省令で定める額は、二百九十万円とする。
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