最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 20:06:11履歴
(特許料減免申請書等の様式)
第七十二条 特許法施行令第十条 に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。ただし、特許法第百七条第一項 に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第七十一により作成しなければならない。
2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
第七十二条 特許法施行令第十条 に規定する申請書は、様式第七十一により作成しなければならない。ただし、特許法第百七条第一項 に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、様式第七十一により作成しなければならない。
2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
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