最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 20:06:28履歴
(審査請求料減免申請書の様式)
第七十三条 特許法等関係手数料令第一条の三 に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
第七十三条 特許法等関係手数料令第一条の三 に規定する申請書は、様式第七十二により作成しなければならない。
2 前項の申請書には、第一条第三項の規定にかかわらず、申請人の印を押すことを要しない。
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