特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(添付書面)
第七十四条  特許法施行令第十条 及び特許法等関係手数料令第一条の三 の経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一  特許法施行令第九条第一号 イ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号 イに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
二  特許法施行令第九条第一号 ロ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ロに掲げる要件に該当する場合 市町村民税(特別区民税を含む。)に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(所得税法第二条第一項第五号 に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)にあつては、所得税法第九十五条第一項 に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写し(以下この条において「外国所得税に相当する税に係る申告書の写し」という。))
三  特許法施行令第九条第一号 ハ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ハに掲げる要件に該当する場合 所得税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
四  特許法施行令第九条第一号 ニ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ニに掲げる要件に該当する場合 事業税に係る納税証明書その他当該要件に該当することを証する書面(非居住者にあつては、外国所得税に相当する税に係る申告書の写し)
五  特許法施行令第九条第一号 ホ又は特許法等関係手数料令第一条の二第一号 ホに掲げる要件に該当する場合 当該要件に該当することを証する書面
六  特許法施行令第九条第二号 又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号 に掲げる要件に該当する場合(次号に該当する場合を除く。) 次に掲げる書面
イ 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表、所得税法第二条第一項第七号 に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称及び住所並びに資本金又は出資の総額を記載したもの)
ロ 法人税として納付した税額又は納付すべきことが確定した税額を証する書面(外国法人にあつては、損益計算書)
ハ 前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号 に規定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
七  特許法施行令第九条第二号 又は特許法等関係手数料令第一条の二第二号 に掲げる要件に該当する場合(同号 ロにおいて、その設立の日以後十年を経過していないことに該当する場合に限る。) 次に掲げる書面
イ 定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する一又は二の書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
ロ 前号ハに掲げる書面

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