特許に関するリンク付き法令集と用語解説

(延長登録の理由となる処分)
第二条  特許法第六十七条第二項 の政令で定める処分は、次のとおりとする。
一  農薬取締法 (昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項 の登録(同条第五項 の再登録を除く。)、同法第六条の二第一項 (同法第十五条の二第六項 において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第十五条の二第一項 の登録(同条第六項 において準用する同法第二条第五項 の再登録を除く。)
二  次に掲げる処分
イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項 に規定する医薬品に係る同項 の承認、同条第九項 (医薬品医療機器等法第十九条の二第五項 において準用する場合を含む。)の承認及び医薬品医療機器等法第十九条の二第一項 の承認
ロ 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項 に規定する体外診断用医薬品に係る同項 の承認、同条第十一項 (医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項 において準用する場合を含む。)の承認及び医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第一項 の承認
ハ 医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項 に規定する体外診断用医薬品に係る同項 の認証及び同条第六項 の認証
ニ 医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項 の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項 の申請に基づく医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項 の承認を除く。)、医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第九項 (医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項 において準用する場合を含む。)の承認及び医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第一項 の承認(同条第五項 において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項 の申請に基づく医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第一項 の承認を除く。)

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