特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第126条← →特許法第128条

第百二十七条  特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。

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