特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第135条← →特許法第137条

(審判の合議制)
第百三十六条  審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2  前項の合議体の合議は、過半数により決する。
3  審判官の資格は、政令で定める。

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