特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第140条← →特許法第142条

(審判官の忌避)
第百四十一条  審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。
2  当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

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