特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第143条← →特許法第144条の2

第百四十四条  除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

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