特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第145条← →特許法第147条

第百四十六条  民事訴訟法第百五十四条? (通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

どなたでも編集できます

メンバー募集!