特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第196条の2← →特許法第198条

(詐欺の行為の罪)
第百九十七条  詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

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