特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第30条← →特許法第33条

(特許を受けることができない発明)
第三十二条  公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

どなたでも編集できます

メンバー募集!