特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第51条← →特許法第53条

(査定の方式)
第五十二条  査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
2  特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。

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