特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第85条← →特許法第87条

(裁定の方式)
第八十六条  第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2  通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  通常実施権を設定すべき範囲
二  対価の額並びにその支払の方法及び時期

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