特許法第96条← →
特許法第98条
(特許権等の放棄)
第九十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は
第三十五条第一項、
第七十七条第四項若しくは
第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
2 専用実施権者は、質権者又は
第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
3 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
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