特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第98条← →特許法第100条

(通常実施権の対抗力)
第九十九条  通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

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