最終更新: innovation2050 2016年10月14日(金) 19:16:07履歴
(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
第二十八条の四 特許法第四十一条第一項 の規定による優先権の主張の取下げは、様式第四十二によりしなければならない。
2 特許法第四十二条第一項 から第三項 までの経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。
第二十八条の四 特許法第四十一条第一項 の規定による優先権の主張の取下げは、様式第四十二によりしなければならない。
2 特許法第四十二条第一項 から第三項 までの経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。
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