特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第116条← →特許法第118条

(審判書記官)
第百十七条  特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2  第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

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