特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第115条← →特許法第117条

(審判官の指定等)
第百十六条  第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第百十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

どなたでも編集できます

メンバー募集!