特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第120条← →特許法第120条の3

(職権による審理)
第百二十条の二  特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2  特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

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