特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第120条の2← →特許法第120条の4

(申立ての併合又は分離)
第百二十条の三  同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2  前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

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