特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第159条← →特許法第161条

第百六十条  拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2  前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
3  第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。

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