特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第184条の12← →特許法第184条の14

(特許要件の特例)
第百八十四条の十三  第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願?又は実用新案法第四十八条の三?第二項 の国際実用新案登録出願?である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項 の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願?又は同法第四十八条の四?第一項 の外国語実用新案登録出願?を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条?に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四?第一項 の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

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