特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第184条の13← →特許法第184条の15

(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第百八十四条の十四  第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願?の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

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