特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第20条← →特許法第22条

(手続の続行)
第二十一条  特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。

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