特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第21条← →特許法第23条

(手続の中断又は中止)
第二十二条  特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2  前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

どなたでも編集できます

メンバー募集!