特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第38条の4← →特許法第39条

(特許出願の放棄又は取下げ)
第三十八条の五  特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

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