特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第3条← →特許法第5条

(期間の延長等)
第四条  特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。

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