特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第4条← →特許法第6条

第五条  特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2  審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
3  第一項の規定による期間の延長経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

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