特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第67条の3← →特許法第68条

第六十七条の四  第四十七条第一項、第四十八条第五十条及び第五十二条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

どなたでも編集できます

メンバー募集!