特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第67条の4← →特許法第68条の2

(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

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