特許に関するリンク付き法令集と用語解説

特許法第68条← →特許法第69条

(存続期間が延長された場合の特許権の効力)
第六十八条の二  特許権の存続期間が延長された場合第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。

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